診療報酬改定による初診時の機能強化加算算定について(2022年)
当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保健医療機関(診療所)として地方厚生局に届出をし、「かかりつけ医機能」を有する診療所として機能強化加算を算定しており、以下のような取り組みを行っております。
●他医療機関で処方されているお薬を把握し、必要な管理を行います。
●必要に応じて、専門医または専門医療機関を紹介します。
●健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
●保健・福祉サービスに係る相談に応じます。
●診療時間外等には情報提供いたします。
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